【重要】認証工場・指定工場の事業にかかるお知らせ
・既存の認証工場が新道路運送車両法施行(令和3年4月)
以降に電子制御装置整備に該当する装置を備え付けている
自動車を整備する為に、
令和2年3月までにエーミング作業等を実施することにより経過措置の適用を受けることができます。
・既存の指定工場が新点検基準施行(令和3年10月)以降に
電子制御装置整備に該当する装置を備え付けている自動車の
保安基準適合証を交付する為に、令和2年3月までにエーミング作業を実施して下さい。
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