審査事務規程の第30次改正(自動運行装置の機能要件の追加等)
独立行政法人自動車技術総合機構では、「道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)」および「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)」等の一部改正に伴い、「独立行政法人自動車技術総合機構法(平成11年法律第218号)」第13条第1項の規定に基づく「審査事務規程(平成28年4月1日規程第2号)」について一部を改正し、令和2年6月12日(金)より施行しました。
改正概要
1.改正概要 自動車の検査等関係 ① 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)等の一部改正に伴う改正 【自動運行装置関係】 ○ 自動運行装置は、プログラムによる当該自動車の自動的な運行の安全性を確保できるものとして、機能、性能等に関する基準に適合するものでなければならないこととします。[6-104、7-104、8-104] 対象車:自動車の製作年月日にかかわらず、自動運行装置を備える自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。) 【電気装置関係】 ○ 自動運行装置を備える自動車の電気装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならないこととします。[7-25、8-25] ・サイバーセキュリティを確保できるものとして、性能に関する基準 ・当該装置に組み込まれたプログラム等を確実に改変できるものとして、機能及び性能に関する基準 【座席関係】 ○ 協定規則第80号に対応する自動車に備えられた座席(主に大型バスの客席)について、自動車の衝突を想定した場合等に座席が走行方向に移動することを防止できるよう車両構造に確実に取付けられていない場合には、乗員保護及び座席の取付方法の試験について静的試験を禁止することとします。[7-39] 対象車:令和3年9月1日以降の新型車 令和4年9月1日以降の継続生産車 ② その他、審査方法の明確化、書きぶりの適正化等の所要の改正を行います。 2.関係する省令等 3.施行日 |